特別児童扶養手当とは?
特別児童扶養手当とは、障がいのある子どもを療育している家庭に支給される手当のことです。
申請することによって、子どもの成長や教育にかかる費用の補助を受けることができます。
支給額は、「障がい認定基準」によって定められます。
認定基準には1級と2級の2つがあり、下記のように定義付けられています。
1級:日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度
2級:他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるもの
特別児童扶養手当の受給条件・支給内容・支給方法
受給条件
- 20歳未満で、法令に定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母
(主として児童の生計を維持するいずれか一人 - 父母に代わって児童を養育 (児童と同居し、監護し、生計を維持)する方
に支給されます。
支給内容
1級:児童1人につき月額53,700円(令和5年4月から)
2級:児童1人につき月額35,760円(令和5年4月から)
支給方法
4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の年3回、
受給者の指定した金融機関口座に振り込まれます。
※初回支給や各種届出(障がいの有期再認定、県外からの転入等)により、支給月が異なることがあります。
特別児童扶養手当受給における注意点
1. 所得制限
請求者若しくはその配偶者、又は扶養義務者の前年所得が以下の限度額を超えると手当は支給されません。
また、認定後、毎年提出いただく所得状況届により限度額を超えた場合は、支給が停止されます。
※表は横スクロール可能です。
扶養親族数 | 請求者限度額 | 配偶者及び扶養義務者限度額 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 6,420,000円 | 4,596,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 6,862,000円 | 4,976,000円 | 8,586,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 7,284,000円 | 5,356,000円 | 8,799,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 7,707,000円 | 5,736,000円 | 9,012,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 8,129,000円 | 6,116,000円 | 9,225,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 8,546,000円 | 6,496,000円 | 9,438,000円 | 7,388,000円 |
2. 所得状況届の提出
毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届を添付書類や証書とともに市町村に提出する必要があります。
添付書類は、受給者によって異なります。
詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
この届は、前年の所得額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。
引き続き手当を受けられる場合には、新たに証書が交付されます。
届出がないと、手当を受けることができません。
また上記の届出期間を過ぎて提出されると、手当の受け取りが遅れます。
この届出を2年間続けて提出しないと、手当を受ける資格が無くなりますのでご注意ください。
特別児童扶養手当の申請に必要な手続き
お住まいの市町村障がい福祉課で手続きを行います。
宮崎市の場合、下記のものが必要です。
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本、または抄本(外国籍の人は不要)
- 請求者世帯全員の住民票の写し(宮崎市に世帯全員の住民票がある場合は省略できます。)
- 対象児童の障がいについての医師の診断書(※所定の様式があります。)
※身体障がい者手帳(1級、2級、3級、一部4級 ※ただし、内部障がいを除く)、療育手帳(A判定)がある方は、診断書を省略できます。) - 請求者名義の預金通帳
※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
特別児童扶養手当のメリット
特別児童扶養手当を申請することで、下記のようなメリットがあります。
- 経済的な支援
特別児童扶養手当は、経済的な負担を軽減するための支援です。
障がいのある子どもを養育することは、医療費や介護費などの追加費用が発生することがあります。
特別児童扶養手当は、それらの費用をカバーするための経済的なサポートとなります。 - 生活の安定
特別児童扶養手当の支給により、家庭の生活が安定することが期待できます。
経済的な負担が軽減されることで、子どもの医療や介護に必要な費用を十分に確保することができます。
これにより、家庭の負担が軽減され、子どもと家族の生活の質が向上するでしょう。 - 社会的な支援
特別児童扶養手当は、社会的な支援の一環として位置付けられています。
障がいのある子どもを養育する家庭に対して、社会からの理解と協力を示す重要な手段です。
また、手当の支給により、子どもの福祉や教育に関する取り組みをサポートすることができます。
以上、特別児童手当についてお伝えしました。
詳しくは下記参考情報をご覧いただくか、お住まいの各市町村までお問い合わせください。
参考情報
- 宮崎県「特別児童扶養手当について 2-(1)障がい認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)」
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shogaifukushi/kurashi/shogaisha/20211008145450.html - 宮崎市「特別児童扶養手当」
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/allowance/6546.html - 厚生労働省「特別児童扶養手当について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html